社労士 人事法務オフィス

Labor and Social Security Altorney
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社会保険手続

社会保険等に関する業務を承ります。

労働・社会保険の手続業務に関して、スタッフ常駐・電子申請対応にて 入社(健康保険証の発行・厚生年金の加入)や退職(離職票の発行など)の公的な手続業務や労働災害発生時の必須の届出や申請業務を丁寧かつ正確に行なっております。

<労働保険>
  • 労働者災害補償保険(労災保険)
  • 雇用保険
<社会保険>
  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 介護保険 (40歳以上から費用負担)

上記のように、労災保険と雇用保険をあわせて労働保険と言い、健康保険と厚生年金保険および介護保険をあわせて社会保険といいます。

どうなる、社会保険未加入の会社…?

  • 法人は、社長お一人であっても、家族だけの経営であっても、社会保険への加入は義務(強制)となっています。
  • 厚生労働省は、社会保険未加入の会社に対して厳しい対応を実施しております。
  • 義務なのに加入しない場合、2年間さかのぼって加入させられます。
  • 年金事務所などから、社会保険未加入事業所へ加入命令の訪問があります。
  • 御社が未加入であった場合にはお早めに当事務所へご連絡ください。適切な対応ついてサポートさせていただきます。
  • 2022年10月から原則として週20時間以上勤務の方についても扶養ではなく、本人の社会保険加入が義務(強制)となります。対象者が多くいる法人については、お早めにご相談の上、対策をされることが必要となります。